幸福追求権

行政書士日本国憲法第13条と新しい人権

憲法幸福追求権難易度:hard
日本国憲法第13条と新しい人権について、最も適切なものはどれか。
1プライバシー権は、第13条の幸福追求権を根拠に認められると解されている。
2日本国憲法第13条は個人の尊重と幸福追求権を定めており、明文で列挙されていない新しい人権の根拠となりうると解されているが、プライバシー権や環境権などの新しい人権は、憲法に明文の規定がない以上、裁判上いかなる保護も受けられないとされている。
3プライバシー権は、憲法第13条とは無関係の権利であるとされている。
4第13条は、新しい人権の根拠とはなり得ないとされている。
5幸福追求権は、個別の人権規定と完全に重複し独自の意義はないとされる。
正解
1.プライバシー権は、第13条の幸福追求権を根拠に認められると解されている。

13条の幸福追求権は新しい人権(プライバシー権等)の根拠となりうると解される。

?選択肢ごとの解説

1 ○13条の幸福追求権は新しい人権(プライバシー権等)の根拠となりうると解される。
2 ×プライバシー権等は13条を根拠に保護されうる。
3 ×13条の幸福追求権を根拠とする。
4 ×新しい人権の根拠となりうる。
5 ×個別規定で保障されない権利を補充する意義をもつ。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-0026

【行政書士】日本国憲法第13条と新しい人権|正解「プライバシー権は、第13条の…」|ukamiru 過去問