幸福追求権

行政書士自己決定権」の問題

憲法幸福追求権難易度:normal
輸血拒否に関する患者の自己決定権について、最高裁判所の立場として最も適切なものはどれか。
1輸血を伴う医療を拒否する明確な意思は、人格権の一内容として尊重されなければならない。
2信仰を理由とする輸血拒否は公序良俗に反し、患者の意思に法的拘束力は一切認められない。
3医師は救命のため必要であれば、患者の明確な拒否意思に反してでも常に輸血を行う義務を負う。
4自己決定権は憲法13条で明文化されており、生命を放棄する権利まで当然に含むと解される。
5未成年者でない限り、医師は治療方針につき患者へ説明する義務をおよそ負うことはない。
正解
1輸血を伴う医療を拒否する明確な意思は、人格権の一内容として尊重されなければならない。

最判平12.2.29(エホバの証人輸血拒否事件)は、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有する場合、その意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならないと判示した。

?選択肢ごとの解説

1 ○最判平12.2.29(エホバの証人輸血拒否事件)は、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有する場合、その意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならないと判示した。
2 ×公序良俗違反で意思に拘束力がないとする誤り。判例は拒否の意思を人格権として尊重すべきとする。
3 ×明確な拒否意思に反して常に輸血義務を負うとの誤り。判例は患者の意思決定権を尊重し説明義務を課す。
4 ×自己決定権が13条で明文化され生命放棄まで含むとの誤り。13条は明文化規定でなく射程も限定的である。
5 ×説明義務をおよそ負わないとの誤り。判例は方針を説明し患者の意思決定に委ねるべき義務を認めた。
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