幸福追求権
行政書士「肖像権と幸福追求権」の問題
憲法13条を根拠とする新しい人権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
1承諾なしにみだりに容ぼうを撮影されない自由があるが、現行犯等では撮影が許される。
2何人もその承諾なしにみだりに容ぼう等を撮影されない自由を有し、警察官の写真撮影は無制限に許される。
3容ぼうを撮影されない自由は憲法上保障されず、撮影の可否はもっぱら警察官の合理的な裁量に委ねられている。
4肖像権は財産権の一種であり、撮影された者は常に撮影者に対し相当額の使用料を請求することができる。
5容ぼうの撮影は表現の自由に含まれるため、報道目的であれば本人の承諾なく常に適法に撮影が許される。
正解
1.承諾なしにみだりに容ぼうを撮影されない自由があるが、現行犯等では撮影が許される。
京都府学連事件判決は、何人もその承諾なしにみだりに容ぼう等を撮影されない自由を13条が保障するとしつつ、現行犯的状況で証拠保全の必要・緊急性があり相当な方法による撮影は許されるとした。
?選択肢ごとの解説
1 ○京都府学連事件判決は、何人もその承諾なしにみだりに容ぼう等を撮影されない自由を13条が保障するとしつつ、現行犯的状況で証拠保全の必要・緊急性があり相当な方法による撮影は許されるとした。
2 ×警察官の撮影が無制限に許されるとの誤り。判例は撮影されない自由を認め、許される場合を必要性・緊急性・相当性で限定する。
3 ×撮影されない自由が保障されないとの誤り。判例は13条を根拠にこの自由を承認している。
4 ×肖像権を財産権とし常に使用料請求できるとの誤り。京都府学連事件で問題となったのは人格的利益としての自由である。
5 ×報道目的なら常に適法との誤り。撮影されない自由は報道目的でも一定の制約に服し、無制限には許されない。
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