裁判所
行政書士「最高裁判所裁判官の国民審査」の問題
憲法79条が定める最高裁判所裁判官の国民審査の法的性質について、最も適切なものはどれか。
1国民審査は任命に対する事前の信任投票であり、過半数の信任を得て初めて任命が効力を生ずる
2国民審査はもっぱら任命の当否を国民が事前に確認する手続であって、罷免の制度ではない
3国民審査は任命後10年ごとにのみ行われ、任命直後の最初の総選挙の際には実施されない
4国民審査の性質は解職の制度であり、罷免を可とする票が可としない票より多い裁判官は罷免される
5国民審査では何らの記載もない投票は罷免を可とする意思とみなされ、当該裁判官の罷免を可とする票に算入される
正解
4.国民審査の性質は解職の制度であり、罷免を可とする票が可としない票より多い裁判官は罷免される
最大判昭27.2.20は国民審査の性質を解職の制度(リコール)と解した。憲法79条3項は投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときその裁判官は罷免されると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×事前の信任投票で過半数の信任により任命が効力を生ずるとの誤り。審査は任命後に行われる解職制度である。
2 ×罷免の制度ではないとの誤り。判例・条文とも罷免を可とする票が多ければ罷免する解職制度と位置づける。
3 ×最初の総選挙では実施されないとの誤り。79条2項は任命後最初の総選挙時とその後10年経過後の総選挙時に行うとする。
4 ○最大判昭27.2.20は国民審査の性質を解職の制度(リコール)と解した。憲法79条3項は投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときその裁判官は罷免されると定める。
5 ×無記載の投票が罷免を可とする意思とみなされるとの誤り。判例は白票を罷免を可とせずの意思として扱う仕組みを合憲とした。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w4-0009
