裁判所

行政書士下級裁判所裁判官の任命と任期」の問題

憲法裁判所難易度:normal
憲法80条が定める下級裁判所の裁判官の任命および任期について、最も適切なものはどれか。
1下級裁判所の裁判官は国会の指名に基づき内閣総理大臣が任命し、任期の定めはない
2下級裁判所の裁判官は最高裁判所が直接任命し、任期は終身で再任の制度はない
3下級裁判所の裁判官は内閣が独自の判断で任命することができ、最高裁判所の作成した名簿に拘束されない
4下級裁判所の裁判官は内閣が任命するが任期は5年とされ、再任は認められず、法律の定める年齢に達すると退官する
5下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した名簿によって内閣が任命し、任期を10年とし再任されうる
正解
5下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した名簿によって内閣が任命し、任期を10年とし再任されうる

憲法80条1項は下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し、その裁判官は任期を10年とし再任されることができると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×国会指名に基づき総理が任命し任期の定めがないとの誤り。任命権者は内閣であり任期は10年と明定される。
2 ×最高裁が直接任命し終身で再任制度がないとの誤り。任命は内閣が行い任期10年で再任が認められる。
3 ×内閣が名簿に拘束されず独自に任命できるとの誤り。内閣は最高裁の指名名簿に拘束される。
4 ×任期5年で再任不可との誤り。任期は10年であり再任が認められる。定年は法律で別に定められる。
5 ○憲法80条1項は下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し、その裁判官は任期を10年とし再任されることができると定める。
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【行政書士】下級裁判所裁判官の任命と任期の問題と解答・解説|ukamiru 過去問