裁判制度
行政書士「審級制度」の問題
わが国の審級制度および裁判に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1上告は第一審の判決に対して控訴を経由することなく直接最高裁判所に不服を申し立てる手続であり、上告審においては法律問題のみならず事実認定の当否についても広く争うことができる手続である。
2三審制の下では、第一審・控訴審・上告審のいずれも事実問題と法律問題の双方を全面的に審理する事実審として位置づけられている。
3再審は確定判決に重大な手続上または事実認定上の瑕疵がある場合に、確定判決の取消しと再度の審理を求める非常の不服申立て手続である。
4控訴審は第一審の訴訟資料を一切引き継がず、当事者が主張立証をはじめからやり直す覆審制を全面的に採用する手続である。
5判決が確定すると既判力が生じるため、いかなる理由があっても確定判決の内容を後の手続で争うことは一切認められない。
正解
3.再審は確定判決に重大な手続上または事実認定上の瑕疵がある場合に、確定判決の取消しと再度の審理を求める非常の不服申立て手続である。
再審は通常の不服申立て(控訴・上告)が尽きて判決が確定した後でも、再審事由(証拠の偽造、判断の遺脱等)がある場合に確定判決を取り消し再審理する非常救済手続である。
?選択肢ごとの解説
1 ×上告が控訴を経ず事実審理をするとの誤り。上告は控訴審判決を対象とする法律審で、原則として事実認定は争えない。
2 ×上告審を事実審とする誤り。上告審は法律問題を審理する法律審であり、事実審は第一審と控訴審である。
3 ○再審は通常の不服申立て(控訴・上告)が尽きて判決が確定した後でも、再審事由(証拠の偽造、判断の遺脱等)がある場合に確定判決を取り消し再審理する非常救済手続である。
4 ×控訴審が全面的覆審制との誤り。民事控訴審は第一審の資料を引き継ぐ続審制を採用している。
5 ×確定判決は一切争えないとの誤り。再審という非常救済手続により、限定された事由の下で取消しが認められる。
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