意思表示
行政書士「心裡留保と虚偽表示」の問題
意思表示の瑕疵に関する次の記述のうち、民法の規定として正しいものはどれか。
1心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときであっても、つねに有効なものとして扱われる。
2通謀虚偽表示による意思表示は当事者間でも有効であり、表意者は相手方に対してその無効を主張することができないものとされている。
3表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する重要な錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなくても、つねに取消しの対象となる。
4詐欺による意思表示は取り消すことができるが、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる。
5強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対しても対抗することができず、表意者は当該第三者に取消しを主張できない。
正解
4.詐欺による意思表示は取り消すことができるが、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる。
民法96条2項により、第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、表意者は意思表示を取り消すことができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×相手方が悪意・有過失でも有効との誤り。心裡留保は原則有効だが、相手方が真意でないことを知りまたは知り得たときは無効となる(93条1項ただし書)。
2 ×虚偽表示が当事者間で有効との誤り。通謀虚偽表示は当事者間では無効であり(94条1項)、善意の第三者に対抗できないにとどまる。
3 ×動機(基礎事情)の錯誤がつねに取消事由になるとの誤り。基礎事情の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しできる(95条2…
4 ○民法96条2項により、第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、表意者は意思表示を取り消すことができる。
5 ×強迫の取消しが善意無過失の第三者に対抗できないとの誤り。詐欺と異なり、強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できる(96条3項は詐欺のみ)。
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