物権

行政書士抵当権」の問題

民法物権難易度:hard
抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1抵当権は約定担保物権であるが、その設定にあたっては、目的物の占有を債権者である抵当権者に移転して引き渡すことが、効力発生の要件であるとされている。
2抵当権は、目的物を設定者の使用・収益に委ねたまま設定できる担保物権である。
3抵当権は、債務が弁済されても当然には消滅しないとされている。
4一つの不動産に複数の抵当権を設定することはできないとされている。
5抵当権の効力は、抵当地上の建物には常に当然に及ぶとされている。
正解
2抵当権は、目的物を設定者の使用・収益に委ねたまま設定できる担保物権である。

抵当権は非占有担保で、設定者が使用を続けられる。付従性により被担保債権の消滅で消滅する。

?選択肢ごとの解説

1 ×抵当権は占有を移転せずに設定できる(非占有担保)。
2 ○抵当権は非占有担保で、設定者が使用を続けられる。付従性により被担保債権の消滅で消滅する。
3 ×被担保債権の消滅により抵当権も消滅する(付従性)。
4 ×順位を付して複数設定できる。
5 ×土地と建物は別個の不動産で、当然には及ばない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-0017

【行政書士】抵当権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問