債権

行政書士債務不履行に関する

民法債権難易度:normal
債務不履行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞・履行不能では、損害賠償を請求しうる。
2債務の本旨に従った履行がされない債務不履行があった場合、債権者は損害賠償を請求できることがあるが、その損害賠償の範囲は、当事者が特別に予見していたか否かにかかわらず、生じたすべての損害に及ぶとされている。
3履行が可能であっても、債権者は履行の請求を一切できないとされている。
4債務不履行による損害賠償の範囲には、特別の事情による損害は一切含まれない。
5債務不履行があっても、契約を解除する余地は一切ないとされている。
正解
1.債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞・履行不能では、損害賠償を請求しうる。

帰責事由ある債務不履行で損害賠償・強制履行・解除が可能。賠償範囲は通常損害+予見可能な特別損害。

?選択肢ごとの解説

1 ○帰責事由ある債務不履行で損害賠償・強制履行・解除が可能。賠償範囲は通常損害+予見可能な特別損害。
2 ×賠償範囲は通常損害+予見可能な特別損害に限られる。
3 ×履行の請求(強制履行)ができる。
4 ×予見可能な特別損害は含まれる。
5 ×一定の要件で契約を解除できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-0021

【行政書士】債務不履行に関する|正解「債務者の責めに帰すべき事由に…」|ukamiru 過去問