債権

行政書士相殺」の問題

民法債権難易度:normal
相殺について、最も適切なものはどれか。
1相殺は当事者が互いに同種の債権を有する場合に、これを対当額で消滅させる制度であるが、相殺をするためには、相手方の承諾を得て当事者双方が合意することが必要であるとされている。
2相殺をするには、相手方の承諾が必要であるとされている。
3弁済期が到来していない自働債権でも、相殺に用いることができるとされる。
4相対立する同種の債権を、対当額で消滅させる一方的な意思表示である。
5不法行為に基づく損害賠償債権は、いかなる場合も相殺に供せるとされる。
正解
4相対立する同種の債権を、対当額で消滅させる一方的な意思表示である。

相殺は対立する同種債権を対当額で消滅させる一方的意思表示で、自働債権は弁済期にあることを要する。

?選択肢ごとの解説

1 ×相殺は一方的な意思表示によってでき、相手方の承諾は不要である。
2 ×一方的な意思表示で足りる。
3 ×自働債権は弁済期にあることが原則必要である。
4 ○相殺は対立する同種債権を対当額で消滅させる一方的意思表示で、自働債権は弁済期にあることを要する。
5 ×一定の場合に受働債権とする相殺が制限される。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-0034

【行政書士】相殺の問題と解答・解説|ukamiru 過去問