契約

行政書士売買契約における手付

民法契約難易度:normal
売買契約における手付について、最も適切なものはどれか。
1解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは契約を解除できる。
2売買契約に際して買主から売主に手付が交付されることがあるが、解約手付が交付された場合であっても、当事者は相手方が契約の履行に着手したか否かにかかわらず、いつでも自由に手付による解除をすることができるとされている。
3解約手付による解除は、相手方が履行に着手した後でも自由にできるとされる。
4買主が手付解除をするには、交付した手付を放棄するのではなく倍返しを要するとされる。
5手付は、すべて違約手付として扱われるとされている。
正解
1.解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは契約を解除できる。

解約手付では相手方の履行着手まで、買主は手付放棄・売主は倍返しで解除できる。

?選択肢ごとの解説

1 ○解約手付では相手方の履行着手まで、買主は手付放棄・売主は倍返しで解除できる。
2 ×相手方が履行に着手した後は手付解除できない。
3 ×履行着手後は手付解除できない。
4 ×買主は手付を放棄して解除する。
5 ×解約手付と推定されるなど種類がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-0036

【行政書士】売買契約における手付|正解「解約手付が交付された場合、相…」|ukamiru 過去問