時効

行政書士取得時効」の問題

民法時効難易度:normal
所有権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
120年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2占有の開始時に善意無過失であった者も、所有権の取得時効に必要な占有期間は常に20年である。
3取得時効の要件である占有は、賃借人の占有のような他主占有であっても当然に充足される。
4他人の物であることが要件とされるため、自己の物を時効によって取得することはおよそ認められない。
5占有が途中で一時中断したか否かにかかわらず、通算して20年に達すれば所有権を時効取得できる。
正解
120年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。占有による権利取得の原則規定である。

?選択肢ごとの解説

1 ○20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。占有による権利取得の原則規定である。
2 ×善意無過失でも20年とする点が誤り。占有開始時に善意無過失なら10年で取得できる(162条2項)。
3 ×他主占有でも充足とする点が誤り。取得時効には所有の意思ある自主占有が必要で賃借人の占有では足りない。
4 ×自己の物は不可とする点が誤り。判例上、自己の物についても取得時効の援用は認められる。
5 ×中断を問わないとする点が誤り。占有が途中で失われ更新事由があれば時効は完成しない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w2-0006

【行政書士】取得時効の問題と解答・解説|ukamiru 過去問