時効
行政書士「時効の援用と放棄」の問題
時効の援用および利益の放棄に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1時効は当事者が援用しなくても、その要件を満たせば裁判所が職権でこれを適用しなければならない。
2時効の完成前にあらかじめその利益を放棄することは、債務者保護の趣旨から有効に認められる。
3時効の利益は、あらかじめ放棄することができないが、時効完成後に放棄することは妨げられない。
4保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができる当事者には当たらないと解されている。
5時効の利益を放棄した者は、その後に進行する新たな時効を援用することも一切許されない。
正解
3.時効の利益は、あらかじめ放棄することができないが、時効完成後に放棄することは妨げられない。
時効の利益はあらかじめ放棄できない(146条)が、完成後の放棄は債務者の自由な意思によるものとして有効である。
?選択肢ごとの解説
1 ×裁判所が職権で適用する点が誤り。時効は当事者の援用がなければ裁判所はこれによれない(145条)。
2 ×完成前の放棄が有効とする点が誤り。146条は時効完成前の利益放棄を禁止する。
3 ○時効の利益はあらかじめ放棄できない(146条)が、完成後の放棄は債務者の自由な意思によるものとして有効である。
4 ×保証人が援用できない点が誤り。保証人は時効を援用できる当事者(145条括弧書)に当たる。
5 ×新たな時効も援用できない点が誤り。放棄後に再進行した時効は改めて援用できる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w3-0008
