抵当権
行政書士「抵当権の物上代位」の問題
抵当権に基づく物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
1抵当権者は、目的物の売却や滅失等により債務者が受けるべき金銭に対しても権利を行使できる。
2物上代位の目的となる金銭が債務者に払い渡された後であっても、抵当権者は当然に追及して行使できる。
3抵当権者が物上代位権を行使するには、払渡し前の差押えは要件ではなく事後の通知で足りるとされる。
4賃料債権に対する物上代位は、抵当権設定登記の前後を問わず一切認められないと解されている。
5物上代位は担保物権に共通する性質ではなく、抵当権にのみ特別に認められた効力にすぎない。
正解
1.抵当権者は、目的物の売却や滅失等により債務者が受けるべき金銭に対しても権利を行使できる。
抵当権者は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても権利を行使できる(民法372条・304条)。担保価値の代償物への追及である。
?選択肢ごとの解説
1 ○抵当権者は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても権利を行使できる(民法372条・304条)。担保価値の代償物への追及である。
2 ×払渡し後も追及できる点が誤り。物上代位は払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(304条1項ただし書)。
3 ×差押えが要件でない点が誤り。物上代位権の行使には払渡し前の差押えが必要である(304条)。
4 ×賃料への物上代位を否定する点が誤り。判例は抵当権者が賃料債権に物上代位できることを認めている。
5 ×抵当権特有とする点が誤り。物上代位は先取特権・質権等の担保物権に共通する性質である。
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