抵当権

行政書士法定地上権」の問題

民法抵当権難易度:normal
法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
1法定地上権が成立するには、抵当権設定の当時に土地上に建物が存在することを要しない。
2同一所有者に属する土地のみに抵当権が設定され、競売で所有者を異にしたときに成立する。
3法定地上権の地代は、当事者の協議が調わない場合であっても、裁判所がこれを定めることはできない。
4更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合でも、競売により当然に法定地上権が成立する。
5法定地上権は土地に抵当権が設定された場合に限り成立し、建物に設定された場合には成立しない。
正解
2同一所有者に属する土地のみに抵当権が設定され、競売で所有者を異にしたときに成立する。

土地と建物が同一所有者に属する場合に一方に抵当権が設定され、競売で所有者を異にしたとき法定地上権が成立する(民法388条)。建物存続のための権利である。

?選択肢ごとの解説

1 ×建物の存在を要しないとする点が誤り。法定地上権の成立には抵当権設定当時に建物が存在することが必要である。
2 ○土地と建物が同一所有者に属する場合に一方に抵当権が設定され、競売で所有者を異にしたとき法定地上権が成立する(民法388条)。建物存続のための権利である。
3 ×裁判所が地代を定められない点が誤り。地代は当事者の請求により裁判所が定めることができる(388条後段)。
4 ×更地後の築造で当然成立する点が誤り。更地に設定後に建物が築造されても原則として法定地上権は成立しない。
5 ×建物設定では成立しない点が誤り。法定地上権は土地・建物いずれに抵当権が設定された場合でも成立しうる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w2-0012

【行政書士】法定地上権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問