行政手続法:処分前に確認する相手方と手続
行政手続法のうち、申請に対する処分、不利益処分、行政指導を見分け、相手方への影響と手続を順番に確認する講義です。対象行為を先に特定し、処分前と処分後を分ける読み方を身につけます。理由提示もあわせて整理し、択一・多肢選択で迷いやすいポイントを学びます。法令の基準日は令和8年4月1日です。細かな更新点は受験年度の公式情報で確認してください。
動画の視聴は会員向けです要点
- 対象行為を先に特定する。
- 相手方への影響を確認する。
- 処分前と処分後を分けて読む。
- 申請への応答か、不利益を課す決定かを区別する。
- 名称ではなく事実関係から判断する。
判断のルール
- 申請に対する処分は、申請があり、それに対して行政庁が応答する場面として捉える。
- 不利益処分は、相手方に不利益を及ぼす処分として整理する。
- 行政指導は、直ちに処分と同じものと決めつけず、その性質を見極める。
- 理由提示は、処分の理由を相手方に示す場面として押さえる。
- 細かな要件や更新点は受験年度の公式情報で確認する。
例題
例題1例題1 申請への応答かを見抜く
Aさんは営業を始めるため、行政庁に許可を求める書類を出した。行政庁は後日、許可しない旨をAさんに伝えた。この場面は、まず何として整理するのが適切か。
答えまず、申請に対する処分として整理するのが適切です。
考え方出発点は、Aさんが自分から許可を求めて申請していることです。行政庁の行為は、その申請に対する応答として行われています。結果がAさんに不利であっても、まずは申請に対する処分という類型から考えるのが確認順として正しいです。ここで大切なのは、結論の有利不利だけでなく、誰の働きかけで始まった場面かを見ることです。
確かめ申請が先にあり、それに行政庁が答えているかを最初に確認できたか。結果が不利でも、直ちに不利益処分と短絡していないかを見直しましょう。
例題2例題2 不利益処分と理由提示を意識する
B事業者は特に申請をしていないのに、行政庁から事業活動に不利な内容の処分を受けることになった。問題文は、処分前に相手方保護として何が問題となりやすいかを問うている。どの視点で考えるべきか。
答え不利益処分として捉え、処分前の手続上の保護や理由提示の視点で考えるべきです。
考え方この場面では、B事業者からの申請に対する応答ではありません。しかも、行政庁の決定はB事業者に不利な効果を及ぼします。したがって、まず不利益処分として整理するのが自然です。そのうえで、処分前にどのような保護が問題になるか、また理由提示が関わるかという順で考えます。ここでも、処分前の問題なのか、処分後の問題なのかを切り分けることが大切です。
確かめ申請の有無を確認したか。不利益を課す方向の決定なら、不利益処分として手続上の保護を考える流れを押さえましょう。
例題3例題3 行政指導と処分を区別する
C社に対し、行政庁が『今後はこの点を改善してほしい』と文書で求めたが、その時点では営業停止などの決定はしていない。この時点の行為は、まずどのように整理するのが適切か。
答えまず、行政指導として整理するのが適切です。
考え方文書で改善を求めていても、その時点で直ちに不利益処分がされたとはいえません。営業停止などの決定がなく、行政庁が対応や協力を求める段階にとどまるなら、まず行政指導として考えるのが基本です。試験では、文書であることや表現の強さに引っ張られがちですが、法的な位置づけは内容で判断します。処分前と処分後を分ける視点がここでも役立ちます。
確かめ強い言い方の文書でも、直ちに処分と決めつけていないかを確認しましょう。決定そのものか、要請や働きかけかを区別することが重要です。
よくある間違い
行為の名称だけで処分か行政指導かを決めてしまう。
申請に対する処分と不利益処分を、相手方への影響を見ずに混同する。
処分前の手続を問う問題なのに、処分後の争い方を考え始めてしまう。
理由提示を、どの場面でも同じように機械的に当てはめる。
個別法の細かな運用を持ち込み、行政手続法の共通ルールを見失う。
この講で覚えること
対象行為を先に特定する。・相手方への影響を確認する。・処分前と処分後を分けて読む。
章立て
- 0:00導入
- 0:19中心概念
- 0:59重要用語
- 1:29基本ルール
- 2:01判断手順
- 2:35確認ケース1
- 2:52確認ケース2
- 4:00確認ケース3
- 5:11よくある誤り
- 6:24まとめ
いまの出題範囲では問われない論点
- 個別法ごとの申請書式、実務上の提出方法、条文番号の暗記は扱わない。
出題範囲の基準:行政書士・2026年度試験範囲(法令基準日 2026-04-01) 時点のシラバス。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
