国会

行政書士国会の地位と権能」の問題

憲法国会難易度:hard
国会の地位および権能に関する次の記述のうち、憲法の規定として正しいものはどれか。
1国会は国権の最高機関であって、この『最高機関』の文言は法的に他の機関に優越する地位を意味し、内閣や裁判所を指揮監督する権限を国会に与える趣旨である。
2条約の締結に必要な国会の承認について、参議院が衆議院と異なる議決をしたときは、両院協議会を開いても意見が一致しなければ条約は不成立となる。
3法律案の議決について、衆議院で可決し参議院でこれと異なる議決をした場合、衆議院は出席議員の過半数で再可決すれば法律を成立させることができる。
4国会は国の唯一の立法機関であり、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて認められないことを意味する。
5予算は参議院に先に提出しなければならず、参議院で可決された後に衆議院がこれを審議する先議の手続が憲法上定められている。
正解
4国会は国の唯一の立法機関であり、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて認められないことを意味する。

憲法41条後段の『唯一の立法機関』は、国会中心立法の原則(実質的立法は国会が行う)と国会単独立法の原則(国会の議決のみで法律が成立)を意味し、憲法上の例外を除き他機関の立法を排する。

?選択肢ごとの解説

1 ×最高機関に法的優越の意味があるとの誤り。通説(政治的美称説)は『最高機関』を政治的美称と解し、他機関を指揮監督する権限を与える趣旨ではないとする。
2 ×両院不一致で条約が不成立との誤り。条約承認は衆議院の優越が及び、両院協議会でも不一致なら衆議院の議決が国会の議決となる。
3 ×過半数で再可決できるとの誤り。法律案の衆議院再可決は出席議員の三分の二以上の多数を要する(憲法59条2項)。
4 ○憲法41条後段の『唯一の立法機関』は、国会中心立法の原則(実質的立法は国会が行う)と国会単独立法の原則(国会の議決のみで法律が成立)を意味し、憲法上の例外を除き他機関の立法を排する。
5 ×予算が参議院先議との誤り。予算は衆議院に先に提出しなければならない(憲法60条1項、衆議院の予算先議権)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-0004

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