国会
行政書士「両院協議会」の問題
国会における両院協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1両院協議会は法律案の議決が異なるときに限り開かれ、内閣総理大臣の指名では開催されない
2両院協議会は各議院で選挙された各10人の委員で組織され、成案は出席委員の3分の2以上の多数で議決する
3両院協議会で得られた成案は各議院で更に修正を加えて議決することができる
4両院協議会の成案は衆議院でのみ審議され、参議院はその審議に関与する余地がない
5両院協議会は予算の議決が異なる場合には開かれるが、条約の承認が異なる場合には開催されないものとされている
正解
2.両院協議会は各議院で選挙された各10人の委員で組織され、成案は出席委員の3分の2以上の多数で議決する
国会法89条・92条により、両院協議会は各議院で選挙された各10人の協議委員で組織され、成案は出席協議委員の3分の2以上の多数で議決すると定められている。
?選択肢ごとの解説
1 ×法律案議決の不一致時に限り開かれ総理指名では開かれないとの誤り。総理指名や予算・条約の不一致でも必要的に開かれる。
2 ○国会法89条・92条により、両院協議会は各議院で選挙された各10人の協議委員で組織され、成案は出席協議委員の3分の2以上の多数で議決すると定められている。
3 ×成案を各議院で更に修正して議決できるとの誤り。両院協議会の成案は各議院で修正できずその可否のみを議決する。
4 ×成案が衆議院のみで審議され参議院が関与しないとの誤り。成案は両議院に回付され各議院で審議される。
5 ×条約の承認では開催されないとの誤り。条約の承認で議決が異なる場合も両院協議会は必要的に開催される。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w4-0012
