国会
行政書士「議員の免責特権」の問題
憲法51条が定める国会議員の免責特権の及ぶ範囲について、最も適切なものはどれか。
1免責特権は地方議会の議員にも当然に類推適用される
2免責特権は議員が議院で行った演説・討論・表決のほか、院外での同一内容の発言にも当然に及ぶ
3議員が議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないが、議院内部の懲罰までは免れない
4免責特権は刑事責任のみを免れさせ、民事上の損害賠償責任は別途追及されうる
5議員の発言で名誉を害された私人は、当該議員個人に対しても国に対しても、およそ損害賠償を求めることができない
正解
3.議員が議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないが、議院内部の懲罰までは免れない
憲法51条は両議院の議員は議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないと定めるが、議院の自律権に基づく内部の懲罰(58条2項)までを免れさせるものではない。
?選択肢ごとの解説
1 ×地方議会議員にも類推適用されるとの誤り。判例は免責特権は国会議員特有の保障で地方議員には及ばないとする。
2 ×院外での同一発言にも当然及ぶとの誤り。免責は議院で行った職務上の行為に限られ院外の発言には及ばない。
3 ○憲法51条は両議院の議員は議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないと定めるが、議院の自律権に基づく内部の懲罰(58条2項)までを免れさせるものではない。
4 ×刑事責任のみで民事責任は追及されうるとの誤り。判例は議員個人の民事賠償責任も原則として否定する。
5 ×国にもおよそ賠償を求められないとの誤り。最高裁は職務違反の特別な事情があれば国の賠償責任を認める余地を残す。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w4-0003
