統治

行政書士日本国憲法における内閣に関する

憲法統治難易度:normal
日本国憲法における内閣に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1内閣は行政権を担う機関であるが、その行政権の行使については国会に対して責任を負うことはなく、国民に対してのみ直接責任を負うとされている。
2内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
3内閣総理大臣は、国会議員以外の者から任命されるのが原則である。
4国務大臣は、その全員を国会議員から選ばなければならないとされる。
5内閣は、衆議院の不信任決議に対して対抗手段をもたないとされる。
正解
2.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

内閣は行政権を担い、国会に連帯責任を負う(議院内閣制)。総理は国会議員から指名。

?選択肢ごとの解説

1 ×内閣は国会に対し連帯して責任を負う(議院内閣制)。
2 ○内閣は行政権を担い、国会に連帯責任を負う(議院内閣制)。総理は国会議員から指名。
3 ×内閣総理大臣は国会議員の中から指名される。
4 ×過半数を国会議員から選べばよい。
5 ×総辞職または衆議院の解散で対抗できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-0017

【行政書士】日本国憲法における内閣に関する|正解「内閣は、行政権の行使について…」|ukamiru 過去問