統治

行政書士司法権」の問題

憲法統治難易度:normal
日本国憲法における裁判所・司法権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1司法権は裁判所に属するとされているが、行政機関であっても、終審としてではなく前審としてさえも、裁判を行うことは憲法上一切許されないとされている。
2特別裁判所を設置することは、広く認められているとされる。
3すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定める下級裁判所に属する。
4裁判官は、内閣の指揮命令に従って裁判をしなければならないとされる。
5裁判の対審・判決は、いかなる場合も公開してはならないとされる。
正解
3すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定める下級裁判所に属する。

司法権は最高裁・下級裁に属し、特別裁判所は禁止。裁判官は独立し、裁判は原則公開。

?選択肢ごとの解説

1 ×行政機関は前審としてなら審判を行いうる(終審は不可)。
2 ×特別裁判所の設置は禁止されている。
3 ○司法権は最高裁・下級裁に属し、特別裁判所は禁止。裁判官は独立し、裁判は原則公開。
4 ×裁判官は良心に従い独立して職権を行う。
5 ×対審・判決は原則公開である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-0018

【行政書士】司法権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問