統治
行政書士|日本国憲法における衆議院の優越
日本国憲法における衆議院の優越について、最も適切なものはどれか。
1国会は衆議院と参議院から構成されており、両議院は対等であるのが原則とされるが、法律案・予算・条約・内閣総理大臣の指名のいずれについても、両議院の議決が異なれば、参議院の議決が国会の議決となるとされている。
2予算の議決や内閣総理大臣の指名等で、衆議院に優越が認められている。
3内閣総理大臣の指名について、参議院の議決が優越するとされている。
4予算は、参議院が先に審議しなければならないとされている。
5衆議院の優越は、いかなる事項についても認められないとされている。
正解
2.予算の議決や内閣総理大臣の指名等で、衆議院に優越が認められている。
予算先議権、法律案の再議決、予算・条約・首相指名での衆議院の優越が認められる。
?選択肢ごとの解説
1 ×これらでは衆議院に優越が認められる。
2 ○予算先議権、法律案の再議決、予算・条約・首相指名での衆議院の優越が認められる。
3 ×衆議院の議決が優越する。
4 ×予算は衆議院に先議権がある。
5 ×一定の事項で優越が認められる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-0027
