人権総論

行政書士私人間における憲法上の権利の効力について、最高裁判所の立場

憲法人権総論難易度:normal
私人間における憲法上の権利の効力について、最高裁判所の立場として最も適切なものはどれか。
1民法90条等の私法の一般条項を介して人権の趣旨を間接的に及ぼすのが相当である。
2憲法の人権規定は私人相互の関係を直接規律し、私人間の契約も直ちに無効となる。
3憲法の人権規定は公権力との関係のみを規律し、私人間には一切その趣旨も及ばない。
4私人間でも国の行為と同視できる事情があれば憲法を直接適用すべきとするのが判例である。
5私人間の人権侵害は立法による具体化がない限り司法上一切救済の対象とならない。
正解
1.民法90条等の私法の一般条項を介して人権の趣旨を間接的に及ぼすのが相当である。

三菱樹脂事件判決は、憲法の人権規定は専ら国・公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人間には民法90条等の私法の一般条項の解釈適用を通じて間接的に趣旨を及ぼすのが相当とした間接適用説を採る。

?選択肢ごとの解説

1 ○三菱樹脂事件判決は、憲法の人権規定は専ら国・公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人間には民法90条等の私法の一般条項の解釈適用を通じて間接的に趣旨を及ぼすのが相当とした間接適用説を採る。
2 ×直接適用し契約が直ちに無効となるとの誤り。判例は直接適用説を否定し一般条項を介する間接適用説に立つ。
3 ×趣旨も一切及ばないとの誤り。判例は私法の一般条項を介して人権の趣旨を間接的に及ぼすとする。
4 ×国家同視説(ステイト・アクション)を判例の立場とする誤り。最高裁はこの理論を採用していない。
5 ×立法がなければ司法救済が一切ないとの誤り。一般条項を介した解釈により私法上の救済は可能である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0001

【行政書士】私人間における憲法上の権利の効力について、最高裁判所の立場|正解「民法90条等の私法の一般条項…」|ukamiru 過去問