人権総論

行政書士人権を制約する根拠としての公共の福祉に関する通説の理解

憲法人権総論難易度:normal
人権を制約する根拠としての公共の福祉に関する通説の理解として、最も適切なものはどれか。
1公共の福祉は人権の外にある社会全体の利益であり、個々の人権制約を一般的に正当化する。
2公共の福祉は人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解されている。
3公共の福祉は12条・13条にのみ規定され、経済的自由を定める個別条項には用いられていない。
4公共の福祉による制約は精神的自由には及ばず、専ら経済的自由のみを制約する根拠となる。
5公共の福祉は明治憲法の法律の留保と同じく、法律によれば人権を無制限に制約しうる原理である。
正解
2.公共の福祉は人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解されている。

通説(一元的内在制約説)は、公共の福祉を人権の外にある一般的原理ではなく、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理(内在的制約)と解する。これにより人権制約の安易な正当化を防ぐ。

?選択肢ごとの解説

1 ×人権の外にある社会全体の利益で一般的に制約を正当化するとの誤り。これは一元的外在制約説で通説でない。
2 ○通説(一元的内在制約説)は、公共の福祉を人権の外にある一般的原理ではなく、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理(内在的制約)と解する。これにより人権制約の安易な正当化を防ぐ。
3 ×12条・13条にのみ規定されるとの誤り。22条・29条の経済的自由にも公共の福祉の文言が置かれている。
4 ×精神的自由には及ばないとの誤り。内在的制約として全ての人権に及ぶが、その程度は権利ごとに異なる。
5 ×法律により無制限に制約しうるとの誤り。これは明治憲法的理解で、現行憲法の解釈として妥当でない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w3-0007

【行政書士】人権を制約する根拠としての公共の福祉に関する通説の理解|正解「公共の福祉は人権相互の矛盾・…」|ukamiru 過去問