人権総論

行政書士政党の憲法上の地位」の問題

憲法人権総論難易度:hard
政党の憲法上の地位および内部統制権に関する最高裁判所の立場として、最も適切なものはどれか。
1政党は憲法に明文で規定された国家機関であり、結成には選挙管理委員会の認証を要する
2政党は私的結社にすぎず、その活動は政治資金規正法による規制以外に憲法上の保護を受けない
3政党による党員の除名処分は司法審査に全面的に服し、裁判所は処分理由の当否を実体的に審査する
4政党は議会制民主主義を支える重要な存在であり、高度の自主性と自律性を有する組織として尊重される
5政党の政治献金の自由は判例上一切認められておらず、会社が政党に寄附をすることは違法と解されている
正解
4政党は議会制民主主義を支える重要な存在であり、高度の自主性と自律性を有する組織として尊重される

最判昭63.12.20(共産党袴田事件)は政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在として高度の自主性・自律性を有するとし、その自律的運営は尊重されると判示した。

?選択肢ごとの解説

1 ×明文の国家機関で選管の認証を要するとの誤り。憲法に政党の明文規定はなく結社の自由に根拠を持つ任意団体である。
2 ×政治資金規正法以外に憲法上の保護を受けないとの誤り。政党は憲法21条の結社の自由による保護を受ける。
3 ×除名処分が司法審査に全面的に服するとの誤り。判例は一般市民法秩序に関わる限度で手続の適否のみ審査するとした。
4 ○最判昭63.12.20(共産党袴田事件)は政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在として高度の自主性・自律性を有するとし、その自律的運営は尊重されると判示した。
5 ×政治献金の自由が一切認められないとの誤り。八幡製鉄事件は会社の政治献金の自由を認めている。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w4-0004

【行政書士】政党の憲法上の地位の問題と解答・解説|ukamiru 過去問