人権総論
行政書士|日本国憲法が定める国民の義務
日本国憲法が定める国民の義務について、最も適切なものはどれか。
1憲法は勤労をもっぱら権利としてのみ規定し、これを国民の義務と定める規定は置かない。
2教育を受けさせる義務は子ども自身に課されるもので、保護者がこれを負うものとはされていない。
3憲法は納税の義務・勤労の義務・子に普通教育を受けさせる義務の三つを国民の義務と定める。
4憲法は国防の義務を明文で定めており、有事の際における兵役は国民の基本的義務に含まれる。
5納税の義務は努力目標を示す規定にすぎず、具体的な納税義務は別途条約によって初めて生じる。
正解
3.憲法は納税の義務・勤労の義務・子に普通教育を受けさせる義務の三つを国民の義務と定める。
日本国憲法は、納税の義務(30条)、勤労の義務(27条1項)、保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項)の三つを国民の義務として定めている。これが憲法上の国民の三大義務である。
?選択肢ごとの解説
1 ×勤労を権利としてのみ規定するとの誤り。27条1項は勤労を権利であると同時に義務とも定める。
2 ×教育を受けさせる義務が子に課されるとの誤り。26条2項はこれを保護する者(保護者)の義務とする。
3 ○日本国憲法は、納税の義務(30条)、勤労の義務(27条1項)、保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項)の三つを国民の義務として定めている。これが憲法上の国民の三大義務である。
4 ×国防・兵役の義務を明文で定めるとの誤り。日本国憲法にそのような規定は存在しない。
5 ×納税義務が条約で初めて生じるとの誤り。30条は法律の定めによる納税義務を直接定めている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w3-0003
