統治

行政書士法律案の議決手続に関する

憲法統治難易度:normal
法律案の議決手続に関する次の記述のうち、日本国憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1衆議院で可決し参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院の三分の二以上の再可決で成立する。
2参議院が衆議院と異なる議決をしても、両院協議会を開かなければ法律は成立しない。
3参議院が衆議院の可決した法律案を受け取って三十日以内に議決しないときは廃案となる。
4法律案は予算と同様に衆議院に先議権があり、参議院から先に提出することはできない。
5法律案について両議院の議決が異なる場合は、最終的に衆議院の議決のみで直ちに法律が成立する。
正解
1.衆議院で可決し参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院の三分の二以上の再可決で成立する。

憲法59条2項により、衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは法律となる。これが法律案議決における衆議院の優越の中核である。

?選択肢ごとの解説

1 ○憲法59条2項により、衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは法律となる。これが法律案議決における衆議院の優越の中核である。
2 ×両院協議会を開かなければ成立しないとの誤り。法律案では両院協議会は任意であり、衆議院の再可決で成立する。
3 ×30日以内に議決しないと廃案との誤り。59条4項は60日以内に議決しないとき衆議院は否決とみなすことができるとする。
4 ×法律案に衆議院の先議権があるとの誤り。先議権は予算にのみ認められ(60条1項)、法律案にはない。
5 ×衆議院の議決のみで直ちに成立との誤り。再可決には出席議員の三分の二以上の特別多数が必要である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0016

【行政書士】法律案の議決手続に関する|正解「衆議院で可決し参議院で異なる…」|ukamiru 過去問