統治

行政書士国会の会期に関する

憲法統治難易度:hard
国会の会期に関する次の記述のうち、日本国憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1常会は毎年一回必ず召集され、その会期は両議院一致の議決により一回だけ延長できる。
2いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならない。
3衆議院の解散による総選挙後は、必ず常会が召集され予算の審議が行われることとされる。
4参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に内閣の求めによらず参議院議長が単独で召集できるものとされている。
5特別会は衆議院解散の日から四十日以内に召集され、ここで内閣総理大臣が任命される。
正解
2.いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならない。

憲法53条は、内閣は国会の臨時会の召集を決定することができ、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその召集を決定しなければならないと定める。少数派による国会開会要求権を保障する規定である。

?選択肢ごとの解説

1 ×会期延長が一回だけとの誤り。常会の会期延長の回数は憲法ではなく国会法が定め、常会は一回延長できる(臨時会・特別会は二回)。
2 ○憲法53条は、内閣は国会の臨時会の召集を決定することができ、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその召集を決定しなければならないと定める。少数派による国会開会要求権を保障する規定である。
3 ×解散総選挙後に常会が召集されるとの誤り。解散総選挙後に召集されるのは特別会(54条1項)である。
4 ×参議院議長が単独で緊急集会を召集との誤り。緊急集会は内閣が求めるもので、議長単独召集ではない(54条2項)。
5 ×特別会で総理大臣が任命されるとの誤り。特別会では国会が総理を指名するが、任命は天皇の国事行為である(6条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0017

【行政書士】国会の会期に関する|正解「いずれかの議院の総議員の四分…」|ukamiru 過去問