統治

行政書士裁判官の弾劾裁判所に関する

憲法統治難易度:normal
裁判官の弾劾裁判所に関する次の記述のうち、日本国憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1弾劾裁判所は最高裁判所に置かれ、その裁判官のうちから選任された者で構成される。
2弾劾裁判所による裁判官罷免の裁判は、内閣の同意を得なければその効力を生じないものとされている。
3罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会は両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
4弾劾により罷免された裁判官は、その後いかなる場合も法曹資格を回復できないとされる。
5裁判官の罷免は、心身の故障の場合を含めすべて弾劾裁判所の裁判によることとされている。
正解
3.罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会は両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

憲法64条1項により、国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。司法権の独立を保ちつつ裁判官の責任を国会(国民代表)が問う仕組みである。

?選択肢ごとの解説

1 ×弾劾裁判所が最高裁に置かれるとの誤り。弾劾裁判所は国会に設けられ両議院の議員で組織される。
2 ×罷免の裁判に内閣の同意が必要との誤り。弾劾裁判所の裁判は内閣の同意を要せず、独立して効力を生じる。
3 ○憲法64条1項により、国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。司法権の独立を保ちつつ裁判官の責任を国会(国民代表)が問う仕組みである。
4 ×罷免後に法曹資格を一切回復できないとの誤り。裁判官弾劾法は一定期間経過後の資格回復(資格回復の裁判)を認める。
5 ×心身の故障の罷免も弾劾によるとの誤り。心身の故障による職務不能の罷免は78条前段の分限裁判によるもので弾劾ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0018

【行政書士】裁判官の弾劾裁判所に関する|正解「罷免の訴追を受けた裁判官を裁…」|ukamiru 過去問