財政

行政書士予算の法的性格」の問題

憲法財政難易度:hard
予算の法的性格および議決に関する次の記述のうち、通説および憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1予算は法律そのものであり、その制定改廃は通常の法律と全く同一の手続によるとされる。
2国会は予算を審議するにあたり、内閣の同意なく自由に増額修正することは一切できない。
3予算の議決には衆議院の優越がなく、両議院の議決が一致しなければ予算は成立しない。
4予算は法律とは異なる国法の一形式であり、予算の提出権は内閣に専属するとされる。
5予算は単なる行政内部の見積りにすぎず、国会の議決を経ずに執行することができる。
正解
4予算は法律とは異なる国法の一形式であり、予算の提出権は内閣に専属するとされる。

通説(予算法形式説)は、予算は政府の財政行為を規律する法規範であるが法律とは異なる独自の国法形式であるとする。提出権は内閣に専属し(73条5号・86条)、国会議員に予算発案権はない点が法律案と異なる。

?選択肢ごとの解説

1 ×予算が法律そのものとの誤り。通説は予算法律説でなく予算を独自の国法形式とする予算法形式説に立つ。
2 ×増額修正が一切できないとの誤り。減額修正は当然に、増額修正も予算の同一性を害しない範囲で可能と解される。
3 ×予算に衆議院の優越がないとの誤り。60条2項は予算について衆議院の優越を明文で認める。
4 ○通説(予算法形式説)は、予算は政府の財政行為を規律する法規範であるが法律とは異なる独自の国法形式であるとする。提出権は内閣に専属し(73条5号・86条)、国会議員に予算発案権はない点が法律案と異なる。
5 ×国会議決を経ずに執行できるとの誤り。予算は国会の議決に基づくことを要する(83条・86条)。
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【行政書士】予算の法的性格の問題と解答・解説|ukamiru 過去問