財政
行政書士|に定める皇室の財産および費用に関する
憲法に定める皇室の財産および費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1皇室の費用は天皇の私産から支弁され、国の予算に計上する必要はない
2すべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならない
3皇室が財産を譲り受け又は賜与することは、国会の議決にかかわらず自由に認められる
4皇室財産はすべて天皇個人の私有財産であり、その処分には内閣の助言と承認を要する
5皇室の費用は会計検査院の検査に服することはなく、決算として国会へ報告されることもないとされている
正解
2.すべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならない
憲法88条はすべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならないと定める。財政民主主義を皇室財政にも貫徹する趣旨である。
?選択肢ごとの解説
1 ×費用が天皇の私産から支弁され予算計上不要との誤り。88条は皇室費用を予算計上し国会の議決を要するとする。
2 ○憲法88条はすべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならないと定める。財政民主主義を皇室財政にも貫徹する趣旨である。
3 ×財産の譲受け・賜与が国会議決によらず自由との誤り。8条は皇室の財産授受に国会の議決を要求する。
4 ×皇室財産を天皇個人の私有財産とする誤り。88条前段はすべて皇室財産は国に属するとして国有を原則とする。
5 ×皇室費用が会計検査院の検査・決算報告に服さないとの誤り。国費である以上90条の決算手続に服する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w4-0007
