財政
行政書士|90条が定める国の収入支出の決算と会計検査院に関する
憲法90条が定める国の収入支出の決算と会計検査院に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国の収入支出の決算は会計検査院が検査し、内閣は次年度にその検査報告とともにこれを国会へ提出する
2決算は会計検査院の検査を経たうえで内閣が承認し、国会への提出は要しない
3会計検査院は内閣に属する行政機関であり、検査官は内閣総理大臣が単独で任免する
4決算は予算と同じく法律の形式で議決される対象であり、両議院の議決が一致しないときは衆議院の議決が優越する
5会計検査院による決算の検査は、過去になされた不当な支出を事後的に無効とする確定的な法的効力を有している
正解
1.国の収入支出の決算は会計検査院が検査し、内閣は次年度にその検査報告とともにこれを国会へ提出する
憲法90条1項は国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院が検査し、内閣は次の年度にその検査報告とともにこれを国会に提出しなければならないと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○憲法90条1項は国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院が検査し、内閣は次の年度にその検査報告とともにこれを国会に提出しなければならないと定める。
2 ×国会への提出を要しないとの誤り。90条は内閣が検査報告とともに国会へ提出する義務を明定している。
3 ×会計検査院を内閣に属する機関とし総理が任免するとの誤り。会計検査院は内閣に対し独立の地位を有する。
4 ×決算が法律形式で議決され衆議院が優越するとの誤り。決算は議決対象だが法律ではなく衆議院優越の規定もない。
5 ×検査が支出を事後的に無効とする効力を持つとの誤り。検査は適否の確認であり支出を無効化する効力はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w4-0006
