財政

行政書士89条が定める公金その他の公の財産の支出・利用の制限

憲法財政難易度:normal
憲法89条が定める公金その他の公の財産の支出・利用の制限について、最も適切なものはどれか。
1公金は宗教団体の使用には供しえないが、慈善や教育の事業に対する支出にはおよそ何らの制限も及ばないとされる
2私立学校への助成は89条後段の公の支配に属しない教育事業への支出に当たるため、これは一切許されないと解される
389条は宗教団体への支出のみを禁じ、政治団体への公金支出は制限の対象とされない
489条前段は宗教団体への支出を禁ずるが、政教分離とは無関係な財政規律の規定である
5公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用・便益・維持のため、これを支出し又は利用に供してはならない
正解
5.公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用・便益・維持のため、これを支出し又は利用に供してはならない

憲法89条前段は公金その他の公の財産を宗教上の組織もしくは団体の使用・便益・維持のため支出しまたは利用に供してはならないと定める。設問は条文の正確な再現を問うもので5が条文どおりである。

?選択肢ごとの解説

1 ×慈善・教育事業への支出に制限が及ばないとの誤り。89条後段は公の支配に属しない慈善・教育・博愛事業への支出も制限する。
2 ×私立学校助成が一切許されないとの誤り。通説・実務は私学助成を公の支配が及ぶ事業として合憲と解する。
3 ×政治団体への支出が対象外との誤り。本問の論点は89条前段の宗教団体への支出禁止であり前段の正確な理解が問われる。
4 ×政教分離と無関係な財政規律との誤り。89条前段は20条の政教分離を財政面から担保する規定と解されている。
5 ○憲法89条前段は公金その他の公の財産を宗教上の組織もしくは団体の使用・便益・維持のため支出しまたは利用に供してはならないと定める。設問は条文の正確な再現を問うもので5が条文どおりである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w4-0005

【行政書士】89条が定める公金その他の公の財産の支出・利用の制限|正解「公の財産は、宗教上の組織もし…」|ukamiru 過去問