統治

行政書士82条が定める裁判の公開に関する

憲法統治難易度:normal
憲法82条が定める裁判の公開に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1裁判の対審および判決は、いかなる場合も例外なく公開の法廷で行わなければならない。
2裁判の公開は専ら当事者の権利であるから、当事者の双方が同意すれば判決もまた非公開とすることができる。
3政治犯罪や出版に関する犯罪の対審は、公益のため必要があれば非公開とすることができる。
4非訟事件は私人間の権利義務を確定するため、常に82条の公開原則が及ぶとされている。
5対審は裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれありと決すれば非公開にできるが判決は常に公開する。
正解
5.対審は裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれありと決すれば非公開にできるが判決は常に公開する。

憲法82条2項本文により、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には対審を公開しないことができるが、判決は常に公開の法廷で行わなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×対審も判決も例外なく公開との誤り。82条2項は一定の場合に対審の非公開を認める。
2 ×当事者の同意で判決を非公開にできるとの誤り。判決は常に公開を要し当事者の処分に委ねられない。
3 ×政治犯罪・出版に関する犯罪の対審を非公開にできるとの誤り。82条2項ただし書はこれらの対審を常に公開すると定める(非公開の例外)。
4 ×非訟事件に82条の公開原則が常に及ぶとの誤り。判例は純然たる訴訟事件でない非訟事件には公開原則が及ばないとする。
5 ○憲法82条2項本文により、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には対審を公開しないことができるが、判決は常に公開の法廷で行わなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0020

【行政書士】82条が定める裁判の公開に関する|正解「対審は裁判官全員一致で公序良…」|ukamiru 過去問