統治
行政書士|76条が定める司法権の帰属と特別裁判所の禁止に関する
憲法76条が定める司法権の帰属と特別裁判所の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1特別裁判所の設置は禁止されるが、行政機関が前審として審判することは妨げられない。
2特別裁判所の設置は禁止され、行政機関が前審として裁判を行うことも一切許されない。
3国会は両議院の議員から成る特別裁判所を設け、特定の事件を裁判させることができる。
4行政機関は終審としても裁判を行うことができ、その判断は司法裁判所を拘束するとされる。
5家庭裁判所は特定の家事事件のみを扱う特別裁判所として76条2項により設置されている。
正解
1.特別裁判所の設置は禁止されるが、行政機関が前審として審判することは妨げられない。
憲法76条2項は、特別裁判所は設置できず行政機関は終審として裁判を行うことができないと定める。これは行政機関が前審として審判すること(審査請求・行政審判)を否定する趣旨ではなく、前審としての行政審判は許される。
?選択肢ごとの解説
1 ○憲法76条2項は、特別裁判所は設置できず行政機関は終審として裁判を行うことができないと定める。これは行政機関が前審として審判すること(審査請求・行政審判)を否定する趣旨ではなく、前審としての行政審判は許される。
2 ×行政機関の前審裁判も一切許されないとの誤り。76条2項は終審を禁ずるのみで前審としての行政審判は許される。
3 ×国会が特別裁判所を設けられるとの誤り。特別裁判所の設置は禁止される(弾劾裁判所は憲法自身が認めた例外)。
4 ×行政機関が終審で裁判でき司法を拘束するとの誤り。76条2項は行政機関の終審裁判を明文で禁止する。
5 ×家庭裁判所が特別裁判所との誤り。家庭裁判所は最高裁の系列下にある下級裁判所であり特別裁判所ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0021
