統治

行政書士内閣の総辞職に関する

憲法統治難易度:normal
内閣の総辞職に関する次の記述のうち、日本国憲法の規定として最も適切なものはどれか。
1衆議院で内閣不信任決議案が可決されれば、内閣は解散を選ぶ余地なく直ちに総辞職を要するとされる。
2内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときは総辞職する。
3参議院で内閣の問責決議が可決された場合、内閣は憲法上総辞職しなければならないとされる。
4総辞職した内閣は、新たな内閣総理大臣が指名された時点で直ちにその職務を失うとされる。
5衆議院の解散による総選挙後も、従前の内閣は総辞職することなく職務を継続するとされる。
正解
2.内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときは総辞職する。

憲法70条により、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。内閣の存立を首相と衆議院の信任に結びつける規定である。

?選択肢ごとの解説

1 ×不信任可決で解散の余地なく総辞職との誤り。69条は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職と定め、解散の選択肢がある。
2 ○憲法70条により、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。内閣の存立を首相と衆議院の信任に結びつける規定である。
3 ×参議院の問責決議で総辞職義務が生じるとの誤り。問責決議に法的拘束力はなく憲法上の総辞職事由ではない。
4 ×新首相指名時に直ちに職務を失うとの誤り。71条により総辞職後も新首相が任命されるまで引き続き職務を行う。
5 ×総選挙後も総辞職せず職務継続との誤り。70条により総選挙後初の国会召集時に総辞職しなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0022

【行政書士】内閣の総辞職に関する|正解「内閣総理大臣が欠けたとき、又…」|ukamiru 過去問