統治

行政書士唯一の立法機関」の問題

憲法統治難易度:normal
憲法41条の「唯一の立法機関」の意義について、通説の理解として最も適切なものはどれか。
1国会中心立法の原則と国会単独立法の原則を意味し、議院規則や条例などはその例外と解される。
2立法はすべて国会のみが行い、議院規則・裁判所規則を国会以外が定めることは一切許されない。
3唯一の立法機関とは、国会が国権の最高機関として他の機関に優越する地位をいうにすぎない。
4国会単独立法の原則の下では、特定の地方公共団体のみに適用される特別法も住民投票を要しない。
5条例の制定は国会中心立法の原則に反するため、地方公共団体は条例を制定する権限を持たない。
正解
1国会中心立法の原則と国会単独立法の原則を意味し、議院規則や条例などはその例外と解される。

41条の唯一の立法機関は、立法は原則として国会が行う国会中心立法の原則と、国会の立法は他機関の関与なく成立する国会単独立法の原則を意味する。議院規則(58条2項)・裁判所規則(77条)・条例(94条)はその例外である。

?選択肢ごとの解説

1 ○41条の唯一の立法機関は、立法は原則として国会が行う国会中心立法の原則と、国会の立法は他機関の関与なく成立する国会単独立法の原則を意味する。議院規則(58条2項)・裁判所規則(77条)・条例(94条)はその例外である。
2 ×議院規則等を国会以外が定めることが一切許されないとの誤り。これらは国会中心立法の原則の例外として認められる。
3 ×国会の優越的地位をいうにすぎないとの誤り。それは『国権の最高機関』の説明で、唯一の立法機関の意義とは異なる。
4 ×地方特別法も住民投票を要しないとの誤り。95条の地方特別法は住民投票を要し、単独立法の原則の例外である。
5 ×地方公共団体が条例制定権を持たないとの誤り。94条は条例制定権を認めており、中心立法の原則の例外である。
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【行政書士】唯一の立法機関の問題と解答・解説|ukamiru 過去問