統治
行政書士「参議院の緊急集会」の問題
参議院の緊急集会について、憲法の規律として最も適切なものはどれか。
1緊急集会は衆議院の閉会中であれば、内閣の求めがなくとも参議院が独自にこれを開ける。
2緊急集会で採られた措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を要する。
3緊急集会は参議院議員のうち総議員の3分の1以上の者の要求があれば、いつでも開くことができる。
4緊急集会で採られた措置は確定的に効力を生じ、後になって衆議院の同意を得る必要は一切ない。
5緊急集会は参議院もまた同時に解散されている場合に、国会の権能を代行するために開かれるものである。
正解
2.緊急集会で採られた措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を要する。
憲法54条3項により、参議院の緊急集会で採られた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。緊急集会は内閣の求めにより開かれる(54条2項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×内閣の求めなく参議院が独自に開けるとの誤り。緊急集会は内閣の求めによって開かれる(54条2項)。
2 ○憲法54条3項により、参議院の緊急集会で採られた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。緊急集会は内閣の求めにより開かれる(54条2項)。
3 ×参議院議員3分の1以上の要求で開けるとの誤り。緊急集会の召集を求めるのは内閣であり議員ではない。
4 ×措置が確定的で衆議院の同意が不要との誤り。措置は臨時で、10日以内の衆議院の同意を要する。
5 ×参議院も解散されている場合に開くとの誤り。参議院に解散はなく、衆議院解散中に参議院が開く。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w3-0012
