統治
行政書士|委任立法(法律の委任に基づく命令)について、判例・通説の理解
委任立法(法律の委任に基づく命令)について、判例・通説の理解として最も適切なものはどれか。
1憲法は委任立法を一切認めておらず、内閣が政令で罰則を設けることはおよそ許されない。
2法律が個別具体的な限定を付さず白紙で立法権を行政に委任することも、効率性の観点から許される。
3政令には、特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができないとされている。
4委任命令は法律の委任の範囲を超えても、行政目的の達成に必要であれば有効と解されている。
5法律の委任に基づく命令であっても、命令で国民の権利義務を定めることは一切できない。
正解
3.政令には、特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができないとされている。
憲法73条6号ただし書は、政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないと定める。委任立法は認められるが、白紙委任は禁止され、委任の範囲も法律で個別具体的に画されなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×委任立法を一切認めないとの誤り。73条6号は法律の委任があれば政令で罰則を設けうるとする。
2 ×白紙委任も許されるとの誤り。一般的・包括的な白紙委任は41条に反し許されない。
3 ○憲法73条6号ただし書は、政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないと定める。委任立法は認められるが、白紙委任は禁止され、委任の範囲も法律で個別具体的に画されなければならない。
4 ×委任の範囲を超えても有効との誤り。委任の範囲を逸脱した命令は違法・無効となる。
5 ×命令で権利義務を一切定められないとの誤り。法律の委任の範囲内であれば命令で定めることができる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w3-0013
