司法権

行政書士統治行為論」の問題

憲法司法権難易度:normal
いわゆる統治行為論について、最高裁判所の立場として最も適切なものはどれか。
1高度の政治性を有する国家行為であっても、法律上の争訟である限りは常に司法審査が及ぶとされる。
2統治行為論はあくまで学説上の議論にすぎず、最高裁判所がこれを採用した例は存在しないとされる。
3条約はそのすべてが高度の政治性を有するため、いかなる場合であっても司法審査の対象とはならない。
4衆議院の解散の効力は、その解散が一見極めて明白に違憲であれば司法審査の対象となる。
5衆議院の解散は高度の政治性を有する国家行為であり、その有効無効の判断は司法審査の外にある。
正解
5衆議院の解散は高度の政治性を有する国家行為であり、その有効無効の判断は司法審査の外にある。

最大判昭35.6.8(苫米地事件)は、衆議院の解散は極めて高度の政治性を有する国家行為であり、その有効無効を判断することは司法審査の対象の外にあるとして、統治行為論を採用し違法性の判断を回避した。

?選択肢ごとの解説

1 ×法律上の争訟なら常に審査が及ぶとの誤り。高度の政治性ある統治行為は審査が及ばないとされる。
2 ×最高裁が採用した例がないとの誤り。苫米地事件で統治行為論が正面から採用されている。
3 ×条約がすべて司法審査の対象外との誤り。砂川事件は一見極めて明白に違憲無効でない限り審査しないとした。
4 ×解散が一見明白に違憲なら審査対象となるとの誤り。苫米地事件はそのような留保を付さず審査を全面回避した。
5 ○最大判昭35.6.8(苫米地事件)は、衆議院の解散は極めて高度の政治性を有する国家行為であり、その有効無効を判断することは司法審査の対象の外にあるとして、統治行為論を採用し違法性の判断を回避した。
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【行政書士】統治行為論の問題と解答・解説|ukamiru 過去問