司法権

行政書士部分社会の法理」の問題

憲法司法権難易度:normal
いわゆる部分社会の法理について、最高裁判所の立場として最も適切なものはどれか。
1大学の単位授与認定は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象とならない。
2大学内部の紛争はすべて司法審査の対象外であり、いかなる場合も裁判所は判断しない。
3地方議会議員の出席停止処分は内部規律の問題として、常に司法審査の対象から除かれる。
4政党の党員に対する処分は、一般市民法秩序と関係する場合でも司法審査の対象とならない。
5宗教団体内部の紛争は、前提となる宗教上の教義の当否を裁判所が判断して解決すべきとされる。
正解
1大学の単位授与認定は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象とならない。

最判昭52.3.15(富山大学事件)は、大学は一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しており、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り一般市民法秩序と直接関係しない内部問題として司法審査の対象とならないとした。

?選択肢ごとの解説

1 ○最判昭52.3.15(富山大学事件)は、大学は一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しており、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り一般市民法秩序と直接関係しない内部問題として司法審査の対象とならないとした。
2 ×大学内部の紛争がすべて審査対象外との誤り。専攻科修了の不認定など市民法秩序に関わる事項は審査対象となる。
3 ×議員の出席停止が常に審査対象外との誤り。判例変更により出席停止処分は司法審査の対象とされている。
4 ×市民法秩序と関係しても政党処分が審査対象外との誤り。一般市民法秩序に関わる限り審査が及びうる。
5 ×裁判所が教義の当否を判断すべきとの誤り。教義の当否は司法審査になじまず判断の対象とならない。
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【行政書士】部分社会の法理の問題と解答・解説|ukamiru 過去問