統治
行政書士「権力分立」の問題
日本国憲法における権力分立(三権分立)について、最も適切なものはどれか。
1立法・行政・司法の三権は完全に分離独立し、相互に抑制し合う仕組みは設けられていない。
2司法権は行政・立法から独立するが、行政権と立法権は相互に独立した関係にはないとされる。
3権力分立は人権保障を目的とせず、専ら国家作用の能率的な遂行のために採用された原理である。
4立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所に属し、相互の抑制と均衡が図られている。
5内閣は国会から完全に独立しており、国会に対して連帯して責任を負うものとはされていない。
正解
4.立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所に属し、相互の抑制と均衡が図られている。
日本国憲法は、立法権を国会(41条)、行政権を内閣(65条)、司法権を裁判所(76条1項)に帰属させ、三権相互の抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)を図っている。これは権力の濫用を防ぎ国民の権利・自由を保障するための原理である。
?選択肢ごとの解説
1 ×相互の抑制の仕組みがないとの誤り。違憲審査・内閣不信任・裁判官の指名等、相互の抑制が組み込まれている。
2 ×行政権と立法権が独立した関係にないとの誤り。議院内閣制の下でも両者は別個の機関として分立する。
3 ×人権保障を目的としないとの誤り。権力分立は権力濫用を防ぎ国民の自由を守ることを主眼とする原理である。
4 ○日本国憲法は、立法権を国会(41条)、行政権を内閣(65条)、司法権を裁判所(76条1項)に帰属させ、三権相互の抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)を図っている。これは権力の濫用を防ぎ国民の権利・自由を保障するための原理である。
5 ×内閣が国会から完全に独立との誤り。66条3項により内閣は国会に対し連帯して責任を負う。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w3-0019
