特殊の不法行為

行政書士共同不法行為に関する

民法特殊の不法行為難易度:normal
共同不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
1数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、各自は自己の関与した割合に応じた賠償責任のみを負う。
2共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときは、誰も責任を負わない。
3教唆者および幇助者は、自ら直接に加害行為をしていない以上、共同行為者とはみなされないとされる。
4数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
5共同不法行為が成立するには、行為者間に共同の意思または通謀があることが必ず必要とされる。
正解
4.数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(民法719条1項前段)。被害者保護のため連帯責任とされる。

?選択肢ごとの解説

1 ×関与割合に応じた責任のみとする点が誤り。各自は連帯して損害の全額について責任を負う(719条1項)。
2 ×加害者不明のとき誰も責任を負わない点が誤り。加害者不明の共同行為者も連帯して責任を負う(719条1項後段)。
3 ×教唆者・幇助者が共同行為者でない点が誤り。教唆者・幇助者も共同行為者とみなされる(719条2項)。
4 ○数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(民法719条1項前段)。被害者保護のため連帯責任とされる。
5 ×共同の意思・通謀が必要とする点が誤り。判例は客観的関連共同で足り主観的共同を要しないとする。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w1-0019

【行政書士】共同不法行為に関する|正解「数人が共同の不法行為で他人に…」|ukamiru 過去問