特殊の不法行為
行政書士「土地工作物責任」の問題
土地の工作物等の占有者・所有者の責任に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1工作物の設置・保存の瑕疵による損害について、占有者はいかなる場合も一切責任を負わない。
2工作物の所有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば責任を免れる。
3工作物責任は、その工作物を現に占有する者のみが負い、所有者が責任を負うことはないとされる。
4竹木の栽植または支持に瑕疵があって損害が生じても、土地工作物責任の規定は準用されないとされる。
5占有者が損害防止に必要な注意をしたことを証明したときは、所有者がその損害賠償の責任を負う。
正解
5.占有者が損害防止に必要な注意をしたことを証明したときは、所有者がその損害賠償の責任を負う。
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときは、所有者がその損害を賠償する責任を負う(民法717条1項ただし書)。所有者は無過失責任である。
?選択肢ごとの解説
1 ×占有者が一切責任を負わない点が誤り。占有者は損害防止の注意を尽くした証明がない限り第一次的に責任を負う(717条1項本文)。
2 ×所有者が注意を証明して免責される点が誤り。所有者は免責が認められない無過失責任を負う(717条1項ただし書)。
3 ×所有者が責任を負わない点が誤り。占有者が免責されるときは所有者が責任を負う(717条1項)。
4 ×竹木に準用されない点が誤り。竹木の栽植・支持の瑕疵による損害にも717条が準用される(717条2項)。
5 ○占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときは、所有者がその損害を賠償する責任を負う(民法717条1項ただし書)。所有者は無過失責任である。
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