代理

行政書士無権代理に関する

民法代理難易度:normal
無権代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
1本人が無権代理行為を追認したときは、その効果は追認の時から将来に向かってのみ生ずる。
2無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人の資格で追認を拒むことは信義則上許されない。
3無権代理の相手方は、本人が追認をしない間であっても、悪意のときに限り取消権を行使できる。
4無権代理人の責任は、相手方が無権代理であることを過失により知らなかった場合にも常に生ずる。
5本人による追認は相手方に対してのみ可能であり、無権代理人に対してこれをすることはできない。
正解
2.無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人の資格で追認を拒むことは信義則上許されない。

無権代理人が本人を単独相続した場合、自ら無権代理をしながら本人の資格で追認を拒むことは信義則に反し許されない(判例)。

?選択肢ごとの解説

1 ×将来に向かってのみ効力を生ずる点が誤り。追認は別段の意思表示がない限り契約時に遡って効力を生ずる(116条)。
2 ○無権代理人が本人を単独相続した場合、自ら無権代理をしながら本人の資格で追認を拒むことは信義則に反し許されない(判例)。
3 ×悪意のときに限る点が誤り。取消権は契約時に無権代理を知らなかった善意の相手方に認められる(115条)。
4 ×過失でも常に責任を生ずる点が誤り。相手方が過失で無権代理を知らなかったときは原則として責任追及できない(117条2項)。
5 ×無権代理人に追認できない点が誤り。追認は相手方だけでなく無権代理人に対してもできる(113条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w2-0007

【行政書士】無権代理に関する|正解「無権代理人が本人を単独で相続…」|ukamiru 過去問