代理

行政書士自己契約および双方代理に関する

民法代理難易度:normal
自己契約および双方代理に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1自己契約および双方代理は、原則として代理権を有しない者がした行為とみなされるものとされる。
2自己契約は本人の利益を害するおそれがあるため、いかなる場合にも有効となる余地はないとされる。
3双方代理は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、これを行うことはできない。
4債務の履行についての双方代理も、新たな利害対立を生むため例外なく禁止されている。
5自己契約に当たる行為は当然に無効であり、本人が後にこれを追認することもできない。
正解
1.自己契約および双方代理は、原則として代理権を有しない者がした行為とみなされるものとされる。

自己契約・双方代理は原則として代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされる(108条1項本文)。

?選択肢ごとの解説

1 ○自己契約・双方代理は原則として代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされる(108条1項本文)。
2 ×有効の余地がない点が誤り。本人の許諾があれば自己契約も有効に行える。
3 ×本人の許諾があってもできない点が誤り。本人があらかじめ許諾した行為は禁止されない。
4 ×債務の履行も例外なく禁止とする点が誤り。債務の履行は108条但書で許される。
5 ×追認できない点が誤り。無権代理とみなされるため本人の追認により有効となりうる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0006

【行政書士】自己契約および双方代理に関する|正解「自己契約および双方代理は、原…」|ukamiru 過去問