代理

行政書士復代理人の選任と本人・代理人との関係について、民法の規定に照らし正しいものはどれか

民法代理難易度:normal
復代理人の選任と本人・代理人との関係について、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1復代理人を選任した場合には、その選任によって代理人自身の代理権は当然に消滅するものとされる。
2任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合でなければ復代理人を選任できない。
3復代理人は代理人の代理人にすぎず、本人との間には直接の権利義務関係を生じないとされる。
4法定代理人は、本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できる。
5復代理人の代理権は、代理人の代理権の範囲を超えて独自に拡張されうるものとされている。
正解
2.任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合でなければ復代理人を選任できない。

委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できない(104条)。

?選択肢ごとの解説

1 ×代理権が消滅する点が誤り。復代理人選任後も代理人の代理権は併存して消滅しない。
2 ○委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できない(104条)。
3 ×本人と直接関係を生じない点が誤り。復代理人は本人に対し直接権利義務を有する(106条2項)。
4 ×法定代理人が許諾等を要する点が誤り。法定代理人は自己の責任で自由に選任できる(105条)。
5 ×範囲を超えて拡張される点が誤り。復代理人の権限は代理人の代理権の範囲内に限られる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0007

【行政書士】復代理人の選任と本人・代理人との関係について、民法の規定に照…|正解「任意代理人は、本人の許諾又は…」|ukamiru 過去問