機関

行政書士株式会社の機関に関する

商法・会社法機関難易度:normal
株式会社の機関に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1取締役会設置会社でも、株主総会は一切設置しなくてよい。
2株主総会は、株式会社に必ず置かれる機関である。
3取締役は、株式会社に必ず置かれる機関である。
4監査役は、取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成する機関である。
5代表取締役は、会社を代表して業務を執行する。
正解
1.取締役会設置会社でも、株主総会は一切設置しなくてよい。

株主総会と取締役は株式会社に必ず置かれ、取締役会設置会社でも株主総会は必置である。

?選択肢ごとの解説

1 ○株主総会と取締役は株式会社に必ず置かれ、取締役会設置会社でも株主総会は必置である。
2 ×必置機関として正しい。
3 ×取締役は必置で正しい。
4 ×監査役の職務として正しい。
5 ×代表取締役の権限として正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-0011

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