機関

行政書士株式会社の監査役に関する

商法・会社法機関難易度:normal
株式会社の監査役に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1監査役は会社の機関の一つであり、取締役の職務執行を監査する役割を担うとされているが、その独立性を確保する必要は特になく、監査役が同じ会社の取締役や使用人を兼ねることも広く認められているとされている。
2監査役は、取締役の職務の執行を監査する機関である。
3監査役は、その会社の取締役を兼ねることができるとされている。
4監査役は、株主総会ではなく取締役会が選任するとされている。
5監査役の監査は、会計に関する事項に一切及ばないとされている。
正解
2.監査役は、取締役の職務の執行を監査する機関である。

監査役は取締役の職務執行を監査し、取締役・使用人との兼任が禁止される。株主総会が選任。

?選択肢ごとの解説

1 ×監査役は取締役・使用人を兼ねることができない(兼任禁止)。
2 ○監査役は取締役の職務執行を監査し、取締役・使用人との兼任が禁止される。株主総会が選任。
3 ×監査役は取締役等を兼ねられない。
4 ×監査役は株主総会の決議で選任される。
5 ×業務監査・会計監査に及ぶ(範囲限定の例外あり)。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-0017

【行政書士】株式会社の監査役に関する|正解「監査役は、取締役の職務の執行…」|ukamiru 過去問