機関

行政書士株式会社の株主総会に関する

商法・会社法機関難易度:normal
株式会社の株主総会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取締役会を設置している株式会社の株主総会は、会社法に規定する事項に限らず、会社の業務執行に関するあらゆる事項について自由に決定できる機関であるとされている。
2株主総会の招集は、原則として株主が行うとされている。
3議決権は、原則として株主一人につき一個とされている。
4株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる。
5株主総会の決議は、すべて総株主の同意を要するとされている。
正解
4.株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる。

取締役会設置会社の株主総会は法定・定款所定の事項に限り決議し、一株一議決権が原則。

?選択肢ごとの解説

1 ×取締役会設置会社の株主総会の権限は法定事項等に限定される。
2 ×原則として取締役(取締役会)が招集する。
3 ×原則として一株一議決権である。
4 ○取締役会設置会社の株主総会は法定・定款所定の事項に限り決議し、一株一議決権が原則。
5 ×決議要件は事項により普通決議・特別決議等に分かれる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-0014

【行政書士】株式会社の株主総会に関する|正解「株主総会は、会社法に規定する…」|ukamiru 過去問